パワハラ防止法外部相談窓口をぜひご利用ください。
労働施策総合推進法第30条の2の第1項
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

ハラスメント対策の義務化スタート!
しかし現実は・・・
職場におけるハラスメント防止のために
(株)ホリスティックコミュニケーションの
「外部相談窓口」で
安心のハラスメント対策
当社の特徴
働く現場をよく理解した「心の専門家=臨床心理士/公認心理師」が
ハラスメント相談窓口の対応します
- 男女両方の相談員がいます。
- 社内に知られたくない場合は守秘義務を徹底します。
- 社内コンプライアンス担当者が相談できる窓口にもなります。
- 相談者・行為者の心身の状態にあわせて、カウンセリングでフォローします。
- 心理学的な背景からのハラスメント防止研修も可能です。
ハラスメント相談窓口をぜひご利用ください
2020年6月より大企業はすでにハラスメント対策強化が義務付けられています。
2022年4月より中小企業でも義務化となります。
こんなお会社からのご相談が増えています。
まだ具体的な対策ができていない
研修会(説明会)を行っただけで、具体的対策が実行できていない。
社内だけではどう対応したらいいか不安・・・